会社員からフリーランスへのはじめの一歩

余計な税金を払わないための節税知識!フリーランスの控除の話

安定をとるか、自由をとるか?「フリーランス」で生きていく!

フリーランスが受けられる主な所得控除

フリーランスの経理の初歩

毎年2月から3月にかけては確定申告の季節です。税務署は相談のために長蛇の列、といってもサラリーマンにとってはあまりピンとこないでしょう。そもそも所得税と聞いても、給料天引きの上、年末調整でちょっぴり返ってくるという程度の意識しかないのが一般的です。会社任せで済む間はそれで良いのですが、独立すれば一から全部自分で取り組まなければなりません。しかし、一年間の所得が丸々所得税の課税対象になるわけではありません。様々な「控除」項目が規定されており、確定申告書にも記入欄が設けてありますが、その金額合計と経費を差し引いた金額に対して所得税が課税されるのです。

フリーランスが受けられる主な所得控除

基礎控除と青色申告特別控除

誰であっても確定申告の際には差し引かれる控除が基礎控除であり、現在一律38万円です。そして個人事業主として青色申告をする場合には、基本的には最高65万円の控除が受けられます。もっともそのためには独立当初の一定期間内に、税務署へ青色申告承認申請書を忘れずに提出しておかなければなりません。更に青色申告には帳簿や記帳が必要なため、あらかじめ事業用口座を開設するなど日頃からの準備が不可欠です。

配偶者・扶養に関わる控除など

次に、生計を一にしている配偶者や扶養親族が居る場合に受けられる控除として、配偶者控除や配偶者特別控除、あるいは扶養控除があります。この配偶者控除と扶養控除にはその者の年間合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合には給与収入が103万円以下)などの制限があり、対象外の配偶者であっても配偶者特別控除の対象になる場合があります。そのため世帯単位で節税を考えるのであれば、配偶者や扶養親族の年間所得をあらかじめ調整しておくことも一考です。

各種保険や共済に関わる控除その他

さて順番が逆になってしまいましたが、確定申告書用紙の「所得から差し引かれる金額」の筆頭は社会保険料です。この社会保険料とは、健康保険、国民年金、厚生年金保険や介護保険などの保険料や年金掛金として一年間に支払った金額です。ただし納税者自身及びその生計を一にする配偶者やその他の親族の支払った金額もまとめて申告することができます。そして、例えば国民年金であれば一年分の納付額及び納付予定額を記載したものが個人宛に年末頃送られてくるのですが、社会保険の任意継続を選択した場合など、あるいは自分で計算しなければならないこともあるので要注意です。そして経営者の退職金積立というべき位置づけの小規模企業共済に加入の場合には、その掛金が全額控除対象です。更に民間の生命保険や地震保険の保険料も同じく控除項目ですし、突然の入院や手術で高額の医療費を支払った場合には医療費控除もあります。

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フリーランス時代を経て、小さなデザイン会社を経営しています。フリーランスで稼ぐことができれば、会社に縛られずに生きられますよ!
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