会社員からフリーランスへのはじめの一歩

節税効果抜群!会社を辞めてフリーランスになったら、小規模企業共済を活用!

安定をとるか、自由をとるか?「フリーランス」で生きていく!

フリーランスにおすすめの小規模企業共済

フリーランスの経理の初歩

フリーランスになれば、いかに節税するかを自分で考える余地が生まれます。確定申告時に一年間の所得から様々な控除項目の合計と経費を差し引いた金額に対して所得税が課されるため、控除が多ければそれだけ税額は少なくて済む計算になります。一方で会社という大樹を離れた為に将来に大して抱く不安もあるでしょう。その両方を解消する策として、小規模企業共済に加入するという手があります。

フリーランスにおすすめの小規模企業共済

小規模企業共済とは

そもそも小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運用している共済制度であり、主に中小企業者の経営者が退職金を積み立てるものといえばわかりやすいでしょう。毎月の掛金は千円から7万円までの500円刻みで自由に選択することができますし、多少の割引がある一年分や半年分の定期的な前納、あるいは任意の前納も可能です。

掛金の納付時における節税効果

そしてこの掛金の全額が確定申告の所得税控除にあたります。例えば試算では所得500万円で掛金月額1万円の場合に、年により税率等の変動はあるものの一年分の掛金総額12万円のうち実質負担は7割程という計算になっています。この掛金月額は簡単に増額することができるので、所得が増えればその分を掛金に回すことで節税効果も十分現れます。もっとも一度引き上げた掛金の減額は認められる条件が厳しいため、あまり欲張らないことです。

共済金等の受け取り時における節税効果

その一方で、個人事業を廃業した場合や事業譲渡した場合などには、積み立てた共済金等を受け取ることができます。集まった共済金は一定利回りで継続的に運用されているため、受け取り時には基本共済金に毎年度の付加共済金が上乗せされることになります。あるいは任意に中途解約をする場合でも、解約手当金を受け取ることでき、一般的に共済掛金総額の80%から120%を受け取ることができます。共済金であれば5年以上の掛金納付で、解約手当金であれば掛金納付月数が240ヶ月(20年)を超えると、それぞれ掛金総額を上回る金額を受け取ることができる計算になっています。そして共済金については、一括と分割あるいはその併用という3通りから受け取り方法を選ぶことができ、一括のみの解約手当金も含めて、受け取り時にもう一度所得控除を受けることができます。確定申告においてその具体的な控除項目が何に当たるのか、という点については、受け取り方法と受け取り時の年齢によって異なります。例えば共済金の一括受け取り、あるいは65歳以上の方が解約手当金を一括受け取りする場合には、退職所得扱いとなります。その一方で共済金の分割受け取りであれば年金等雑所得扱いとなりますし、65歳未満の方が解約手当金を一括受け取りする場合には一時所得扱いになるのです。

おすすめ記事

About me

フリーランス時代を経て、小さなデザイン会社を経営しています。フリーランスで稼ぐことができれば、会社に縛られずに生きられますよ!
このサイトへのお問い合わせはこちらから受け付けております。

PV数の多いサブテーマ

pagetop

会社員からフリーランスへのはじめの一歩

Copyright © 2014 会社員からフリーランスへのはじめの一歩 All Rights Reserved.