会社員からフリーランスへのはじめの一歩

フリーランスになると決めたら、会社を辞める前に要チェック!

安定をとるか、自由をとるか?「フリーランス」で生きていく!

会社員を辞めるときに確認すべきこと

会社員からフリーランスになるときに気をつけること

フリーランスになるために会社を退職する場合、部長などの直属の上司に退職の意志を伝えるなくてはなりません。そして、退職の意思を伝える時は出来るだけ早く、できれば希望退職日の数ヶ月前に行っておくと、フリーランスとして活動する段取りが上手く行きやすいです。

会社員を辞めるときに確認すべきこと

退職する時の行っておくべき段取りとは

フリーランスになるためには、会社から完全に離れて自分で仕事を行うので、少なくとも退職予定日の1ヶ月前に退職の意志を伝えなければなりません。フリーランスとして独立したいならば、早めに退職の相談を直属の上司に相談して、採用を司る人事に退職の連絡をする段取りが重要になります。上司へ相談しても、後任のポストなどの事由で退職の段取りが進まない場合は、自分の退職の意思を強くアピールする事が大事です。退職する日程の交渉が上手くいった場合、退職する日までは通常通り会社に出勤します。自分が退職しても会社に迷惑をかけないように、後任の社員に対する引継ぎもきちんと行っておきます。退職する日までに有休が残っている場合は、有休が無駄にならないよう勤務日を調整し、有休をすべて消化してしまいましょう。従って、有休の申請による勤務シフトの調整が重要となります。

健康保険の加入の手続きをしっかり行っておく

退職してフリーランスとして独立する場合は、原則的に国の運営する国民健康保険の加入が必要です。国民健康保険の加入をする場合、新たに市役所に加入の申請に行かなくてはなりません。一方で、今まで所属していた会社の健康保険の任意継続として、社会健康保険に加入する事もできます。任意の加入を希望する場合は、一度市役所などに任意継続の概要や保険料などを尋ねた方が良いです。任意継続で社会保険に加入する時は、退職してから20日以内でないと、任意継続として加入する事ができない点に注意しなければなりません。任意継続で社会保険に加入すると、もしものときに傷病手当金や出産手当金などの一時金が支給されます。

国民年金の加入と各種の書類の提出について

会社に正社員として属していて、その会社から退職した場合は厚生年金から外れます。厚生年金の代わりに、国民年金に強制的に加入します。所有している年金手帳を持って、市役所に行き国民年金の手続きを行います。国民年金だけでは、将来受け取れる年金の額が少なくなります。従って、民間の保険に加入する事をお勧めします。フリーランスになる場合、事業主としての開業届けを税務署に提出する義務が生じます。従って、フリーランスになる時に開業届さえ出しておけば、出した後は自由にフリーランスとして独立して事業を行っていく事ができます。

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フリーランス時代を経て、小さなデザイン会社を経営しています。フリーランスで稼ぐことができれば、会社に縛られずに生きられますよ!
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